改正育児・介護休業法への対応はお済みですか
令和4年4月1日から義務化される事項
1 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です
①~④のいずれかを実施してください(複数が望ましい)。産後パパ育休は、令和4年10月1日から施行
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
研修の対象は、全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしてください。
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
窓口を設ける場合、形式的に設けるだけでなく実質的な対応が可能な窓口を設けてください。
また、窓口の周知等をして、労働者が利用しやすい体制を整備してください。
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
自社の育休取得事例を収集し、事例を掲載した書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できるようにしてください。
提供する事例を特定の性別や職種、雇用形態に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供し、特定の者の育児休業の申し出を控えさせることに繋がらないように配慮してください。
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したもの(ポスターなど)を事業所内やイントラネットへ掲載してください。
2 個別の周知・意向確認が必要です
(本人または配偶者の)妊娠・出産の申し出をした労働者に、①~④全てを行ってください。産後パパ育休は、令和4年10月1日以降の申し出が対象。
方法は面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等 (FAX、電子メールは労働者が希望した場合のみ)
①育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など)
②育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)
③育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い
妊娠・出産の申し出が出産予定日の1か月半以上前に行われた場合は出産予定日の1か月前までに。
それ以降の申し出の場合などは「事業主向け説明資料」を参照してください。
就業規則の変更
「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要です。
変更した就業規則は労働者への周知が必要です。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届け出も必要です。
有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件が緩和されます。