亀戸労働基準監督署から最低賃金のお知らせ
東京都最低賃金が1,226円に引き上げられます!
発効日は令和7年10月3日です。
東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、東京都最低賃金を時間額 1,226 円とする決定を行い、本日(9月3日)、官報公示を行いました。
詳細につきましては、「プレスリリース」をご覧ください。
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
なお、次の金額は、最低賃金に算入されません。
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、各種助成金制度を設けています。
①業務改善助成金
②キャリアアップ助成金
③働き方改革推進支援助成金
④人材開発支援助成金
⑤人材確保等支援助成金
このほか、中小企業・小規模事業者の支援事業として、助成金をはじめさまざまな経営・労務管理に関する課題に対してワン・ストップで無料相談に応じる「東京働き方改革推進支援センター」を設けていますので、ご活用ください
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