令和3年度 江東区中小企業融資のご案内

江東区では、区内の中小企業者の方が事業資金を必要とするとき、低金利で借入れができるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力を得ながら、融資のあっせんをしています。

この制度は、区が直接融資するのではなく、取扱金融機関が区の定める条件の範囲内で融資を行うものです。

その際、区では一定の条件で利子・信用保証料を補助しています。なお、平成19年10月から金融機関と保証協会が責任を共有する「責任共有制度」が導入され、原則として金融機関が信用リスクの一部を負担する事になりました。

 

信用保証協会とは・・中小企業者の方が金融機関から事業資金を借入れる場合、その信用を保証することにより借入れを容易にし、事業の健全な発展を支援することを目的とした公的機関です。

中小企業者とは・・個人の場合は従業員のみ、法人の場合は資本金または従業員のいずれかが次の要件に該当していること。従業員数に家族従業員(個人の場合)、臨時従業員、会社の役員は含みません。

・製造業等(運送業・建築業を含む) 資本金3億円以下または従業員300人以下

・卸売業  資本金1億円以下または従業員100人以下

・小売業  資本金5000万円以下または従業員50人以下

・サービス業  資本金5000万円以下または従業員100人以下

 

融資制度のあらまし

申込から融資まで

 

令和3年度新型コロナウイルス感染症対策資金

詳細は区のホームページをご確認いただくか、地域振興部 経済課 融資相談係(☎3647-2331)へお問合せください。

 

 

 

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